
世界中に拠点を置く総合法律事務所で、深圳市にジャパンデスクを設置した「大成法律事務所」(DENTONS)からリーガルニュースをお届けします。
今回は、従業員が年の途中で退職する場合の年末賞与の支給について、深圳市の労働法令を紹介します。
年末賞与とは
日本でも中国でも、「年末賞与(年末手当、賞与、ボーナスなど)」は、法律上支給義務のある賃金ではなく、労使の合意または就業規則・労働契約等の定めに基づく任意の支給と位置づけられています。したがいまして、原則として、就業規則や労働契約に「賞与を支給する」との定めがある場合に支払い義務が発生します。
一般的には「支給日まで会社に在籍していること」が年末賞与の支給条件とされることが多く、社会的にもそのような認識が広まっています。
深圳市における特則
深圳市においてもおおむね同様の理解で差し支えありませんが、同市には特有の規定があり、「労働契約・就業規則等に明確な定めがない場合、従業員が実際に勤務した期間に応じて按分計算しなければならない」とされています。この点は日本の労働法と異なるため、注意が必要です。
深圳市の《従業員賃金支払条例》第14条第2項によれば、労働関係が解除または終了された場合、年末賞与の支給要否は以下の順序に従って判断されます。
- 労働契約の定め
- 集団労働契約の定め
- 就業規則の定め
- 上記のいずれにも定めがない場合は、従業員の実際の勤務期間に応じて按分して支給
このように、労働契約、集団契約、または会社の就業規則等において年末賞与の支給条件が明確に定められていない場合には、従業員の退職・解雇時に当該年度の実際の勤務期間に応じて支給義務が生じることになります。
したがいまして、年末賞与の支給要否は、まず労働契約および就業規則の定めに基づいて判断し、定めがない場合には勤務期間に応じた按分支給が必要となります。
【例】6月末で退職した場合は、1年間のうち6か月勤務したことになりますので、年末賞与の1/2相当額を支給する義務が生じます。
対策
会社として、年の途中で退職する従業員に年末賞与を支給しない方針である場合には、その旨を就業規則に明記する必要があります。各社の就業規則において当該点が記載されているか、ぜひご確認ください。
参照法令(和訳および原文)
【和訳】
深圳市従業員賃金支払条例
第14条(支払周期が未到来の賞与の支払い)従業員の賃金は、使用者と従業員との間で労働関係が成立した日から、当該労働関係が解除または終了した日までを対象として支払われるものとする。
労働関係が解除または終了される場合において、支払周期が未到来の月次賞与、四半期賞与、年末賞与については、労働契約の定めに従って支払うものとする。労働契約に定めがない場合は、団体契約の定めに従って支払うものとし、労働契約および団体契約のいずれにも定めがない場合は、法令に基づき制定された企業の就業規則の規定に従って支払うものとする。なお、いずれの定めまたは規定も存在しない場合は、従業員の実際の勤務時間に応じて按分して支払うものとする。
【原文】
第十四条
员工工资应当从用人单位与员工建立劳动关系之日起计发至劳动关系解除或者终止之日。劳动关系解除或者终止时,支付周期未满的员工月度奖、季度奖、年终奖,按照劳动合同的约定计发;劳动合同没有约定的,按照集体合同的约定计发;劳动合同、集体合同均没有约定的,按照依法制定的企业规章制度的规定计发;没有约定或者规定的,按照员工实际工作时间折算计发。
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DENTONSは、世界中に拠点を持つ大手総合法律事務所です。深圳オフィスのジャパンデスクには、日本人法律家が在籍しています(専門分野:会社法・労働法)。
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