【大使館アナウンス】コロナ陽性歴者やワクチン接種者の中国渡航条件変更(9/13-)

中華人民共和国駐日本国大使館(在日中国大使館)は、中国渡航者向けの申請条件が9月13日より変更されると発表しました。

新型コロナワクチン接種者未接種者、および新型コロナ陽性歴のある方ない方とで申請方法が変わります。

ワクチン接種者は接種後14日経過しないと搭乗に必要なダブル検査を受けることができません。日本帰国時にワクチン接種を検討されている方は滞在日数に注意してください。

陽性歴のある方は事前に肺のCTもしくはX線検査証明書の提出も必要となります。こちらもご注意ください。

申請条件(抜粋)

アナウンス全文は在日中国大使館のページをご覧ください。以下要点・変更点を抜粋します。

搭乗2日(検体採取日から起算)以内に中国駐日本大使館・総領事館指定のダブル検査機関にて、新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査を行い、大使館・総領事館指定フォーマット(検査機関に提供済み)の検査証明を取得してください。

唾液及び指先採血による検体採取や郵送による検体提出などを固く禁じます。36か月以下の乳幼児は指先採血可能です。検査証明に必ず連絡先をご記入ください

陽性歴の無い方の健康コードの申請方法

1.ワクチン未接種且つ検査結果がダブル陰性の方

ダブル陰性証明、日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。

2.ワクチン接種済み且つ検査結果がダブル陰性或は抗体陽性の方

ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査を行ってください。14日間未満の場合健康コードを取得できません。例えば9月1日に接種完了の場合、9月16日から検査可能です。

ワクチンの接種完了証明をご提出ください(抗体が陰性の場合も必要です)。日本でワクチンを接種した場合、市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可です

Image via 中華人民共和国駐日本国大使館

陽性歴のある方の健康コードの申請方法

1.肺のCTまたはX線検査及び2回のPCR検査(検査日時は24時間以上空けること)を行います。診断証明書(肺に異常なしと記載)と2回のPCR陰性証明書を受け取ってから3日間以内に、「お名前-事前審査」というテーマのメールhesuanjapan@163.com に送ってください。

注:このステップでは指定の検査機関はありませんが、必ず検査機関から印鑑・医師サインのある紙の証明を取得してください。メールでの結果通知は使えませんのでご注意ください。唾液や郵送による検体採取は固く禁じます。妊娠されている方(妊娠証明が必要)は肺の検査を行わないでください。

2.大使館の返信メールに従い、少なくとも14日間の自主隔離をし、健康状態に異常がないことをご確認の上、「自主隔離承諾書」にサインしてください。

3.搭乗2日前以内に指定検査機関でダブル検査を行い、ダブル陰性証明を取得します。抗体が陽性の場合、ワクチンの接種完了証明が必要です。

上記のすべての資料と日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。すべての資料をまとめてアップロードし、健康コードを申請してください。資料が不足の場合、審査が通らないのでご注意ください。

乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合

1.日本の空港には経由・乗継客を対象としたダブル検査サービスがありません。そのため中国を最終目的地とした日本での経由・乗継はできませんのでご注意ください。もし第三国・地域から日本への乗り継ぎで中国に行く場合は、日本に入国してから14日間の自主隔離後ダブル検査を行ってください。健康コードを申請する際に日本入国スタンプと航空券の予約証明を一緒にご提出ください。

2.直行便にて訪中するようお願いします。日本から第三国・地域(中国台湾・香港・マカオを含む)を経由し、中国に行く方の健康コードを発行しません。

注意事項

外国籍の方は、https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ から健康コードを申請し、国籍選択のところに必ず「外国籍(非中国籍)」を選んでください。検査後の外出や外食、買い物等を避け、検査後の感染がないようご協力ください。

健康コードの申請期限を守り、検査証明に連絡先をご記入ください新型コロナ対策によるフライトの欠航・調整があります。航空会社のお知らせや最新の情報に常にご留意ください

Image via 中華人民共和国駐日本国大使館

今回の条件変更ですが、ワクチン接種者とコロナ陽性歴のある方にとって大きな変更点が含まれていました。

特に陽性歴のある方は肺のCTもしくはX線検査を行い、異常なしの診断書を取得してから自主隔離14日経過後に初めて渡航のためのダブル検査ができるという手間のかかるものです。

日本でのワクチン接種をするために中国から一時帰国する方もワクチン接種完了後14日経過しないとダブル検査が行えませんので、十分に滞在日数の計算を行ってください。


Source:

中華人民共和国駐日本国大使館:重要!健康コードに関する最新のお知らせ

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