【速報】11月30日より日中ビジネストラック/レジデンストラック運用開始

11月27日、外務省は日本と中国との間でビジネストラック(ファストトラック)とレジデンストラックの運用を開始すると発表しました。

ビジネストラックは、主に短期出張者に向けて一定の条件の下で相手国へ入国後14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となるものです。

外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(中国・ビジネストラック及びレジデンストラック)

外務省アナウンス文

以下、外務省からのアナウンス文を掲載します。(一部抜粋します。全文をご覧になる場合は冒頭のリンクを参照してください)

令和2年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラック(注1)の運用を開始します。

 ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注2)。なお、中国側措置はファストトラックと呼称します。

 また、レジデンストラックは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。

 (注1)「レジデンストラック」については9月26日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国の場合の手続と同様であり、在中国日本国大使館・総領事館においては、10月9日から既に査証申請の受理を開始しています。

 (注2)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。

対象者・条件

日本→中国

【ファストトラック】

経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族。

ファストトラック又は一般入国手続(レジデンストラック)を利用して中国に入国する際には、別途、中国政府が定める手続をとる必要があります。詳細については、駐日中国大使館のホームページ等を参照してください。

中国→日本

【ビジネストラック】

(1)短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)

(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)

【レジデンストラック】

(1)短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)

(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者

中国から日本入国・帰国の際に必要な手続きについては今回は省略します。詳しくは外務省のホームページを参照ください。

一般人は日本→中国渡航時にビジネストラックを利用できるか?

一番気になるのはこの点ですが、対象者について上記のアナウンス文によると

経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族。

とあります。これだけだとどこまでを対象とするのか分かりませんね。続報を待ちたいと思います。

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事