【盛唐法律事務所】「深セン市従業賃金支払条例」の改定について解説

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今回は、「深セン市従業賃金支払条例」の改定について解説します。法律相談も受け付けています。当サイトから申し込むと初回無料です。

「深圳市従業賃金支払条例」改定について

Shenzhen Fanの読者の皆様こんにちは、日本人法律家、大嶽です。

今回は、「深圳市従業賃金支払条例」(以下「本条例」といいます)の改定について解説させていただきます。

本条例は、今年8月4日に改定されました。その中で、皆様の会社に直接的に関係する重要な条項の修正について、一点解説させていただきます。

本条例の第14条は、次のように改定されました。

労働契約を解除又は終了するとき、支払い周期が満了していない年度末賞与などの賞与は、労働契約の約定に従い取り扱う。労働契約に約定のない場合は、集団契約の約定に従い取り扱う。労働契約及び集団契約に約定のない場合は、企業の規則制度に従い取り扱う。特に約定や規則制度の規定もない場合は、従業員が勤務をした期間に応じて換算して支払う。

改定前の本法では、従業員が離職する場合は、たとえ自己都合退職であったとしても、年度末賞与などの一定の周期をもって計算する賞与について、「在職していた期間に応じて按分で支払わなければならない」とされていました。

つまり、従業員が離職するに際しては、年度末賞与支給日を待たずして自己都合で離職した従業員に対しても、在職期間に応じて按分で支払わなければなりませんでした。これは、日本本土の習慣や日系企業の文化からして、日系企業には、受け入れづらい法令だったといえるでしょう。

それが、今回の改定によって、労働契約において約定するか、就業規則などの規則制度において規定を設ければ、年度末賞与などの周期のある賞与について、支給日前に離職をする従業員に対して、期間按分で支払う必要がなくなったということです。

 言い換えれば、労働契約にそのような旨の約定がない、就業規則などにそのような旨の規定のない場合は、従業員が自ら離職する場合であっても、年度末賞与などの支払い周期のある賞与について、従業員が在籍した期間に応じて、期間按分で支払わなければならないということです。

 したがいまして、今後、離職する従業員との間で、年度末賞与などの支払いについて争いが生じることを避けるために、「支給日に在職していない従業員に対しては賞与は支給しない」といったような規定を明確に定めるように助言します。

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